FP1級過去問題 2019年9月学科試験 問24
問24
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
- 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
- 同一の預金者が、破綻金融機関に担保権の目的となっていない支払対象一般預金等の口座を複数有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、弁済期(満期)の早いものが優先され、弁済期(満期)が同じときは金利の低いものが優先される。
- 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に死亡した被相続人の預金については、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。
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正解 4
問題難易度
肢111.1%
肢27.0%
肢317.7%
肢464.2%
肢27.0%
肢317.7%
肢464.2%
分野
科目:C.金融資産運用細目:11.セーフティネット
解説
- 適切。預金保険制度の保護の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れられた預金等です。外国銀行の日本支店や国内銀行の海外支店は預金保険制度の対象外です。日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。(2021.9-24-1)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。(2021.5-24-2)日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。(2018.1-23-1)国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。(2017.1-24-2)国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。(2014.9-24-3)
- 適切。無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす決済用預金は、預入全額が預金保険制度による保護の対象となります。円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。(2023.9-23-2)日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。(2021.9-24-2)銀行に預け入れた円建ての仕組預金(預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金)は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、利息の一部が預金保険の対象とならないことがある。(2014.9-24-4)
- 適切。保護される預金(付保預金)の特定は次の手順で行われます。
- 担保権の目的となっていないもの
- 弁済期(満期)の早いもの
- 弁済期(満期)が同じ預金等が複数ある場合は、金利の低いもの
名寄せの結果、破綻金融機関に同一の預金者が、担保権の目的となっていない一般預金等の口座を複数有しており、かつ、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、当該一般預金等の弁済期(満期)と金利がそれぞれ異なっているときは、付保預金の特定にあたって弁済期(満期)が早いものが優先される。(2023.9-23-4)同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている定期預金と担保権の目的となっていない定期預金の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。(2023.5-23-2)同一の預金者が、破綻金融機関に、担保権の目的となっている一般預金等と担保権の目的となっていない一般預金等の口座を有し、その元本の合計額が1,000万円を超える場合、付保預金の特定にあたっては、担保権の目的となっていないものが優先される。(2021.5-24-4) - [不適切]。金融機関の破綻後に死亡した被相続人の預金については、被相続人の預金として名寄せ(他の預金等と合算)されます。金融機関の破綻前に死亡した被相続人の預金については、各相続人の預金として名寄せされます(未分割の場合は分割後に改めて名寄せ)。預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に複数の預金口座を有する預金者が死亡した場合、当該預金者の相続人の預金等としてではなく、死亡した預金者の預金等として名寄せされる。(2024.1-24-4)預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関が破綻した日よりも前に相続が開始した被相続人の預金は、相続分が確定している場合、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。(2016.1-23-4)
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