FP1級過去問題 2026年1月学科試験 問24

問24

わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 元本補填契約が付された金銭信託は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
  2. 同一の金融機関において、個人名義で事業用の口座と事業用以外の口座を有する個人事業主がそれぞれの口座に預け入れた普通預金は、口座ごとに元本1,000万円までと当該金融機関の破綻日までの利息の額が預金保険制度の保護の対象となる。
  3. 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類や金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
  4. 預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。

正解 3

問題難易度
肢16.7%
肢28.9%
肢369.6%
肢414.8%

解説

  1. 不適切。元本補填契約が付されている金銭信託は、預金と同様の性質をもつため預金保険制度の対象になります。しかし、保護されるのは全額ではなく、他の預金と同じく同様に元本1,000万円+利息額までです。
    当座預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-1
  2. 不適切。同一金融機関における個人事業主の事業用の預金と事業用以外の預金は、名寄せにより同一預金者の預金として扱われます。そのため、口座ごとに保護されるのではなく、すべての預金を合算した金額のうち元本1,000万円+利息までが保護の対象となります。
  3. [適切]。預金保険制度の保護の対象となるのは、日本国内に本店のある金融機関の国内支店に預け入れられた預金等です。外国銀行の日本支店や国内銀行の海外支店は、預金保険制度の対象外です。
    円建ての預入期間を短縮または延長する権利を銀行が有している預金(仕組預金)は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度の保護の対象外となる。2023.9-23-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2021.5-24-2
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。2019.9-24-1
    日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とはならない。2018.1-23-1
    国内銀行に預け入れた外貨預金および外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、いずれも預金保険制度の保護の対象とはならない。2017.1-24-2
    国内銀行に預け入れた外貨預金は、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度の保護の対象となるが、外国銀行の在日支店に預け入れた外貨預金は、預金保険制度の保護の対象にはならない。2014.9-24-3
  4. 不適切。無記名預金、仮名・借名預金等の他人名義預金、架空名義預金は預金保険制度の対象外です。単に他人の名義を借りたにすぎない預金は、「他人名義口座」とみなされ預金保険の対象になりません。破綻金融機関に有する名義人の他の預金等と合算されることもありません。
    ※仮名預金…本当の氏名以外の通り名等で作られた口座、借名預金…親族等の名義で作られた口座、他人名義口座…他人の承諾を得て名義を借りて作られた口座です。
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。2023.5-23-1
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎない他人名義預金については、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。2021.5-24-3
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、金融機関の破綻後に死亡した被相続人の預金については、その相続人が当該金融機関に有する他の預金等と合算される。2019.9-24-4
    預金保険制度で保護される預金等の額の算定にあたり、単に名義を借りたにすぎないとみなされた他人名義預金については、名義人が破綻金融機関に有する他の預金等とは合算されず、名義の借主が破綻金融機関に有する他の預金等と合算される。2016.1-23-3
したがって適切な記述は[3]です。