FP1級過去問題 2021年5月学科試験 問4

問4

老齢厚生年金の繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。
  2. 65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した者が繰下げ支給を希望する場合、65歳到達月の末日までに「老齢厚生年金支給繰下げ申出書」を提出し、繰り下げる月数を届け出る必要がある。
  3. 加給年金額が加算される老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をした場合、老齢厚生年金の額は繰下げ加算額を加算した額とされるが、加給年金額については支給を繰り下げたことによる増額の対象とならない。
  4. 第1号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金と第2号厚生年金被保険者期間に係る老齢厚生年金の受給権を取得した者は、それぞれについて異なる時期から繰り下げて増額された年金の支給を受けることができる。

正解 3

問題難易度
肢19.3%
肢210.2%
肢368.4%
肢412.1%

解説

  1. 不適切。65歳以降は、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給ができるため、老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害基礎年金の受給権者であった者は、老齢厚生年金の繰下げ請求ができます。一方、老齢厚生年金の受給権を取得したときに障害厚生年金・遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給権者であった者は、繰下げ請求ができません。
  2. 不適切。老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ請求は、1年繰下げであれば66歳到達月、2年繰下げであれば67歳到達月というように繰下げる月まで待ってから行います。事前に届け出るわけではありません。
  3. [適切]。加給年金額は、繰下げによる増額の対象外となっています。また繰下げ待機期間に加給年金額は支給されません。
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  4. 不適切。厚生年金保険法では、被保険者を第1号(第2号~第4号に該当しない者)、第2号(国家公務員)、第3号(地方公務員)、第4号(私立学校教員等)に分けています。2つ以上の被保険者種別の厚生年金被保険者期間がある場合、年金額は被保険者種別ごとに計算されますが、繰下げ請求は同時に行う必要があります。
したがって適切な記述は[3]です。