FP1級過去問題 2025年5月学科試験 問31
問31
青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出している場合、その後の事業年度においても青色申告書である確定申告書を提出しなければ、欠損金の繰越控除の適用を受けることができない。
- 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。
- 2024年4月1日に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 0(なし)
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正解 2
問題難易度
肢120.7%
肢260.1%
肢312.1%
肢47.1%
肢260.1%
肢312.1%
肢47.1%
分野
科目:D.タックスプランニング細目:10.法人税
解説
青色申告法人の欠損金の繰越控除に関する出題ポイントは下表のとおりです。

- 不適切。翌年以降は青色申告の必要はありません。欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、欠損金額が生じた事業年度において青色申告であれば足り、その後の各事業年度は確定申告書を提出していれば(白色申告であっても)問題ありません。これは所得税における純損失の繰越控除でも同じです。欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出している場合、その後の各事業年度について白色申告書である確定申告書を提出しても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。(2023.5-32-1)欠損金の繰越控除の適用を受けるためには、欠損金の生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後において、連続して確定申告書を提出する必要がある。(2022.1-31-1)欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の各事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。(2020.1-32-1)
- 適切。繰越欠損金が2以上の事業年度において生じている場合には、古い事業年度において生じたものから順次損金算入をします。仮に2020年と2022年に赤字だった場合、2020年分の欠損金額が優先されます。繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(2023.5-32-2)繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(2022.1-31-2)繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(2020.1-32-2)繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、そのうち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(2018.1-32-2)繰越控除の対象となる欠損金額がその事業年度開始日前の2以上の事業年度において生じている場合には、最も新しい事業年度において生じたものから順次損金の額に算入する。(2015.10-31-2)欠損金額の損金算入は、最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算入する。(2014.9-33-2)
- 適切。2018年(平成30年)4月1日以降に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は10年です。2016年4月1日に開始した事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額は、2025年4月1日に開始する事業年度において損金の額に算入することができる。(2022.1-31-3)2016年4月1日に開始した事業年度以後の各事業年度において生じた欠損金額は、2026年4月1日に開始する事業年度において損金の額に算入することができる。(2020.1-32-3)資本金が1億円であるB社の2025年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で10年間である。(2018.9-32-2)2025年4月1日に開始する事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は、最長で9年間である。(2018.1-32-1)損金の額に算入することができる欠損金額は、各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額に限られる。(2015.9-32-2)
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