公的年金(全55問中3問目)

No.3

社会保険の給付に係る併給調整や支給停止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
2024年9月試験 問6
  1. 障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前はいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。
  2. 遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、65歳到達以後は老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金および老齢厚生年金のうち、受給権者が選択したいずれか一方の年金が支給される。
  3. 業務上死亡した労働者の遺族が、労働者災害補償保険の遺族補償年金と遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、遺族厚生年金の支給を受けている間、遺族補償年金は支給されない。
  4. 業務上の負傷または疾病により障害の状態となった労働者が、労働者災害補償保険の障害補償一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が全額支給され、障害補償一時金は支給されない。

正解 1

問題難易度
肢155.3%
肢216.1%
肢314.1%
肢414.5%

解説

  1. [適切]。65歳以降であれば障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できます。障害を抱えた状態で遺された人は、特に老後の生活を保障する必要があるためです。一方、65歳到達前は障害基礎年金(+障害厚生年金)か遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになります。
    1/540.png/image-size:532×202
    障害基礎年金を受給している妻(67歳)が、夫(68歳)の死亡により遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。2021.9-5-4
    障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。2021.5-4-1
    障害基礎年金の受給権者で65歳到達前に遺族厚生年金の受給権を取得した者は、65歳到達前まではいずれかの年金を選択して受給し、65歳到達以後は障害基礎年金と遺族厚生年金を同時に受給することができる。2021.1-5-3
    障害基礎年金を受給している者が65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。2019.9-4-3
    老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給していた夫(70歳)が死亡し、障害基礎年金を受給している妻(67歳)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻は、障害基礎年金と遺族厚生年金のいずれか一方を選択して受給することになる。2018.1-3-3
    障害基礎年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができず、65歳から障害基礎年金と老齢厚生年金を受給することになる。2016.9-4-2
    障害基礎年金の受給権者が65歳到達日に老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、障害基礎年金と老齢厚生年金の組合せによる年金の受給を選択することができる。2015.9-5-2
    障害基礎年金のみを受給しているCさんが、65歳到達時に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢厚生年金の支給を繰り下げることはできない。2014.1-7-3
  2. 不適切。65歳以降に遺族厚生年金と老齢厚生年金を併給する場合、まず老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金を超える部分のみが支給されます。受給権者が選択することはできません(厚年法64条の2)。
    1/543.png/image-size:471×152
    1958年1月28日生まれの遺族厚生年金を受給している女性が、65歳に達して老齢基礎年金の受給権を取得する場合、67歳に達した月に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をすることができる。2023.5-5-4
    障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、「障害基礎年金と障害厚生年金」「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。2022.9-5-4
    遺族厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金に加えて、遺族厚生年金としてその3分の2相当額と老齢厚生年金としてその2分の1相当額を受給することができる。2021.1-5-4
    特別支給の老齢厚生年金を受給している者が65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給するときは、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給を希望する場合を除き、年金請求書の提出は不要である。2019.1-4-3
    障害基礎年金および障害厚生年金の受給権者が、65歳到達日に老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権を取得した場合、当該受給権者は、「障害基礎年金と障害厚生年金」「老齢基礎年金と老齢厚生年金」「障害基礎年金と老齢厚生年金」のいずれかの組合せによる年金の受給を選択することができる。2018.9-6-4
    遺族厚生年金の受給権者が特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得した場合は、いずれか一方の年金を選択して受給することになる。2015.9-5-1
  3. 不適切。同一の事由で遺族補償年金と遺族厚生年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金は全額が支給され、その間の遺族補償年金は以下の率により減額調整されて支給されます(労災保険法別表第一)。
    1/532.png/image-size:543×247
    業務災害により死亡した労働者の遺族が、労働者災害補償保険の遺族補償年金と遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、遺族厚生年金の支給を受けている間、遺族補償年金は減額されて支給される。2022.9-5-2
    業務中に死亡した労働者の遺族が、遺族厚生年金と労働者災害補償保険の遺族補償年金の支給を受けることができるときは、遺族補償年金の支給を受けている間、遺族厚生年金は減額支給となる。2018.9-6-2
  4. 不適切。障害手当金は、初診日において厚生年金の被保険者であった者の傷病が初診日から5年以内に治癒し、障害等級3級の状態よりも軽い障害が残ったときに一時金として支給されるものです。国民年金や厚生年金からの年金給付や労災保険の障害補償給付等の受給権を有する場合、そちらが優先して支給され、障害手当金は支給されません(厚年法56条)。
    業務災害により障害の状態となった労働者が、労働者災害補償保険の障害補償一時金と厚生年金保険の障害手当金の支給を受けることができるときは、障害手当金が全額支給され、障害補償一時金は支給されない。2022.9-5-3
したがって適切な記述は[1]です。